法令等遵守方針
第1条(本規定の目的)
- 本規定は、群馬県電気安全株式会社の役員および従業員が、法令等を遵守し、お客様本位の事業運営を適切に行うことを目的とする。
第2条(用語)
- この規定において、「法令等」とは、損害保険業務に関するあらゆる法令等をいう。
- この規定において、「法令等を遵守」とは、お客様本位の事業運営の視点にたって、関係法令等を遵守することをさす。
- この規定において、「お客様本位の事業運営」とは、当社ホームページ記載の「お客様本位の業務運営方針」による。
第3条(適用範囲)
- 本規定は、役員・従業員に適用する。
第4条(法令等遵守責任者の選任)
- 代表取締役は、従業員より1名を「法令等遵守責任者」として任命する。
第5条(法令等遵守委員会)
- 法令等遵守規程の策定
- 教育・研修の実施
- 違反事案の調査及び是正措置
- 内部通報窓口の設置、及び、通報制度の運営
第6条(法令等の遵守)
- 役員及び従業員は、法人の事業活動において、常にお客様本位の事業運営を心掛け、本規定に則って、業務を行う。
第7条(法令等遵守に関する教育・研修の実施)
- 当社は、役員及び従業員に対し、定期的に法令等遵守に関する教育・研修を実施する。
- 当社は、お客様本位の事業運営を実施する上で必要なコンプライアンスを確実に実行するために、年2回のコンプライアンス研修を行う。
- コンプライアンス研修の実施の履歴は、共有フォルダ内に保存する。
第8条(内部通報制度)
- 従業員は、法令等違反またはそのおそれのある行為を発見した場合、法令等遵守責任者、または内部通報窓口に報告するものとする。
- 通報者の氏名や通報内容は厳重に管理し、不利益な取り扱いを行ってはならない。
第9条(調査及び懲戒)
- 法令等違反が認められた場合は、事実関係を速やかに調査し、必要に応じて懲戒その他の適切な措置を講ずる。
- 違反が重大な場合は、関係当局への報告を行う。
第10条 附則
(見直し)
- 本規程は、社会情勢や法令の改正に応じ、必要に応じて見直しを行う。
(施行)
- 本規程は、令和7年12月15日より施行する。